【仕事】納税管理人備忘録

レモン風味のミモザケーキ
コマギツネ

納税管理人備忘録

中の人

誰でもできる納税管理人!

納税管理人業務がひと段落

2022年の5月に受注を受けた納税管理人業務。

還付が思った以上に遅かったため、

手続きがうまくいっているか心配になり、

税務署に確認の電話をしてみました。

その結果、滞りなく進んでいるとの回答をいただき一安心。

肩の荷が下りたところで、納税管理人業務について、

その備忘を記しておきます。

納税管理人とは?

国内に住所を有していない又は有しないこととなる場合に、

申告書の提出等を代わりに行う人です。

今回は、国税だけではなく、住民税、

国民健康保険の手続きもこちらで行いました。

今回のクライアント様の出国が5月になり、

住民税の納付書等が届くのが6月上旬で、

住民税の支払等に間に合わなかったためです。

なお、国税の場合、納税管理人を定めなければ、

その年の1月1日から出国するまでの間に生じた所得について、

出国の時までに、確定申告をする必要があります。

今回は、私が納税管理人となったので、

2022年の所得については、従来通り2023年3月15日までの申告でOKです。

なお、納税管理人に資格等は特に必要ありません。

法人でも個人でもなることができます。

また、この方の過去の申告書を拝見した際に、

更正の請求も可能だったので、

ついでにこちらも提出しておきました。

納税管理人の届出書

所得税・消費税の納税管理人の届出書は、

納税管理人を定めたとき又は出国の日までに提出する必要があります。

住民税については、納税通知書送付までの間に、

納税義務者が国外に転出する場合に提出が必要になります。

国民健康保険については、委任状を提出し、

私がクライアント様の代わりに諸手続きができるようにしておきます。

届出書を提出すると何が起こるのか?

6月下旬頃、同じようなタイミングで、

保険年金課と市税から納税管理人宛に納付書が届きます。

なので、納税者に代わって納付。

至って単純です。

所得税の確定申告

ほとんどいつも通りですが、今回のクライアント様は、

非永住者に該当する方だったので、「居住形態等に関する確認書」を提出。

非永住者に該当するので、

国外源泉があっても、国内で支払われた金額や、

国外から送金された金額がなければ、国外源泉に課税されることはありません。

逆を言えば、非永住者に該当する方の、国外源泉のうち、

国内で支払われた金額や、国外から送金された金額については、

ナーバスにならざるを得ません

(私に相談される方は非永住者が多いので、ここが1つのチェックポイントになります)。

また、今回は還付があったので、

還付口座を申告書に記載する必要がありますが、

こちらは納税管理人のものでOKです。

後は、事業を廃止するようであれば、

事業の廃止届や青色申告の取りやめを忘れずに!

脱退一時金が絡む場合

以前、脱退一時金について書きましたが(ここ)、

この脱退一時金、支払われる際に税金を引いた額が支払われます。

けれども、この税金を取り戻すことができます。

ここもケアできるポイントになります。

まとめ

納税管理人は特に難しいことではありません

(国外源泉関係が絡むと大変かもしれませんが・・・)。

お近くで外国籍の方が帰国の際に困っているときは、

日本にいらっしゃるご友人の方も彼ら彼女らを助けることができますので、

参考にしてみてください!

今日の私

お仕事でした。

ぜひ、こちらもどうぞ!

マンガ描き始めました。

私のプロフィール

京都市の女性税理士です。

税理士になるまでの苦労が綴ってあります。

税理士試験はうまくいかないことばかりで、

何度も自暴自棄になっています。

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勉強好きそうだけど、税理士試験とは肌が合わなかったね。落ちた時には、なんて声をかけていいかわからなかったよ。

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ほんと、あの頃は迷惑ばかりかけて申し訳なかったよ。

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