【仕事】フランスと繋がり?


フランスの弁護士法人に

知り合いが働いていた
フランスでの不動産の譲渡所得に対する税金
最近、頭に引っかかっていたのが、
フランスでの不動産の譲渡所得に対する税金です。
今回の不動産は、相続によって取得した不動産で、
ご自身で購入したものではない。
日本だと、売却価格から購入時の価格を引いたものが譲渡所得。
例えば、自分の父親が300円で購入した土地があった場合、
その土地を息子が相続した時の価格が500円、
息子が売ったときの価格が600円のとき、
譲渡所得は、600円ー300円=300円と考える。
600円ー500円=100円とは考えません。
けれども、フランスはどうなのか?
私はフランスの税理士でも何でもないので、
別に正解を導く義務もなさそうですが、
考え方が違っていたら税金も大きく異なるので、
念のためチェックしなくてはなぁ、と常に頭の中にありました。
フランスの知り合い
たまたまFacebookを見ていると、
何だかフランスにいる知り合いが会計用語を使っているではないか!
ということで、早速問い合わせ。
フランスの弁護士事務所にいるということでした。
少しフランスでの譲渡所得の考え方の話を聞いてから、
あたりをつけてフランスのサイトを調べてみると・・・。
出てきました!
フランスでの相続があった場合の譲渡所得の考え方!
先の例でいうと、
600円ー500円=100円
みたいですね。
日本とは違う考え方のようです。
しかしこれ、一見、譲渡益が減ってラッキーみたいに見えるのですが、
実はフランス、30年以上不動産を保有していると、
譲渡益に税金がかからなくなるという・・・。
つまり、この考え方では、
不動産の保有期間が短くなるので、
クライアント様にとって不利だなぁとか思ったり・・・。
日本の税金だけではなく、
フランスの税金を加味した上で、
トータルの税金を考える必要があるというか・・・。
もちろん、フランスの税金はフランスの税理士(?)に任せますが、
それでも、なんとなくこんな感覚があるといいなぁと思っていたりします。
まとめ
知っているのが得なのか損なのかよくわかりません(笑)。
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私のプロフィール
京都市の女性税理士です。
税理士になるまでの苦労が綴ってあります。
税理士試験はうまくいかないことばかりで、
何度も自暴自棄になっています。
私の税理士事務所

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